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生命保険と損害保険:保険の基礎

保険に入っていてよかった!と思うのは一番に災害や事故にあった時、二番目は突然病気に倒れた時ではないでしょうか。
阪神淡路大震災から既に10年以上が経ちましたが,あの時安全とはなんと脆いものなのか考えさせられました。災害に対して個人でできることはおのずと限界がありますが、危険の回避や分散を考えると同時に事故発生時の保障を考えた時に地震保険や火災保険や医療保険といった保険によって、損害に対して経済的な保障を用意しておく必要は当然あるでしょう。なんといっても保険は少ない掛金で大きな保障をつけることができますから貯蓄するのに比べてすぐに安心が手に入ります。危険やリスクの分散のためにも保険には入っておく必要はあるのでしょうが、実際に保険の加入を検討してみると実に多種多様の保険があって、ある程度は保険の知識を持っていないとどの保険に入るかすら決めかねることになってしまいます。
そこで保険のうち一番ポピュラーといえる生命保険と損害保険を中心に保険選びの参考になるように保険の要点を調べて基本的な保険や保障の考え方、危険分散と事故の回避などについて検討してみたいと思います。
保険の外交員に勧められて保険には入っているものの自分の入っている保険の中身をよく把握していない人も多いようですから少なくとも自分がどんな保険に入っているのかちゃんと把握できるようになればまずは保険の基礎はクリアーできたといえると思います。
危険やリスクの存在するところあらゆる場面で保険は成り立つわけで万一の事故時の保障に備えつつ、一方では事故にあわないよう注意をすることが必要です。どうしても避けられないリスクの分散に、保障内容を検討して保険を利用すべきでしょう。
ポピュラーな保険である生命保険と損害保険についてその基礎を研究して保険加入時にお役立て下さい。一体なぜ人は保険に入りたいと思うのか、加入するならばどんな保険が良いのか、保険の成り立ちから事故リスクに対する保障機能や危険の分散などについて調べて保険の理解の一助としてみたいと思います。


生命保険と損害保険新着記事:後期高齢者医療制度の負担


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posted by mabou at 23:59 | トップページ

生命保険と損害保険サイトマップ

生命保険と損害保険は保険事故の保障で選ぶのサイトマップです。保険の基礎は、保障は掛け捨ての保険で少ない負担で大きな保障を、貯蓄や運用は保険とは別の手段で投資するか変額保険などを考えてみるということでしょうか。保険の基本は1人はみんなのために、みんなは1人のためにという保険事故の際の保障ないしは支えあいにあるからです。


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在職老齢年金

2006年4月に定年などに関係する法律の改正があり、65歳まで働くことを前提にした継続雇用制度が始まったということです。その際胃に注意しなければならないことが2つあって、ひとつは年金を貰う方は給料を貰っていると給料の額に応じて年金が減らされてしまうということです。もうひとつは60歳の時より給料が75%未満に減った場合に継続給付金がもらえるということです。
在職老齢年金制度によれば、年金をもらいながら仕事を続ける場合は、直近1年間の賞与を含む給与の額によって年金額が減らされて、65歳までは給与と年金月額を足して28万円を超えた場合に、超えた額の半額が減らされることになります。したがって、例えば高給取りの方にはかなりの減額となり、年金がもらえない可能性も出てきます。
一方で、高年齢雇用継続給付金制度があって、60歳時に比べて給与の額が75%未満に減った場合は雇用保険から減った額に応じて給付金の支給がなされます。したがって、例えば給与が減らないという方は、こちらの給付金はもらえないことになります。
ようするに、年金の支給額を減らすために60歳を超えても自分で働ける人は働いてもらって年金の支給を減らすないしは遅らせるということのようですが、雇用制度が65歳に延長されてさらにまた年金財政が破綻しそうになったらどうなるのという心配は感じてしまいます。やはり投資信託や一時払い養老保険、変額年金保険など資金の運用に付いて考えることも必要です。
posted by mabou at 00:00 | 年金保険

変額個人年金保険について

個人年金は、社会保険庁に不祥事が続いたり、年金制度の先行き不透明さから始められた方も多いと思いますが、普通のタイプは予定利率が決まっていて受け取る年金額も決まっています。
一方、変額個人年金の場合は、個人が生命保険会社などのファンドの中から選択して資金を株式や債券などで運用することで増やすことができる保険商品といえます。もちろん運用成績が悪ければ払い込んだ保険料を下回る年金しか受け取れなくなるリスクのある保険商品です。
被保険者の死亡の場合は払い込んだ保険料相当の死亡給付金が遺族に支払われ、死亡給付金を運用実績で決めるタイプの変額個人年金保険も出てきているといいます。
いずれにしても、運用実績に応じて受け取る年金額は上下して、払い込んだ保険料を下回ることがあり、普通の個人年金と同じく、運用期間中に解約すると払戻金は払い込んだ額を下回ることがあることなどに十分留意して加入を検討することが必要です。
年金は運用期間も長くなりますから、途中でやめるのは損になる可能性が高く、長期的に考えて契約について考えましょう。
posted by mabou at 00:00 | 年金保険

社会保険の標準報酬月額

社会保険の標準報酬月額表は、標準報酬月額によって健康保険の場合は第1級から第39級に分けられ、厚生年金保険の場合は第1級から第30級に分けられています。

被保険者が実際に受け取る報酬月額と標準報酬月額に大きな差がつかないように毎年7月1日現在で事業所に在籍している全被保険者の報酬月額を届け出て標準報酬月額の見直しを行うことになっています。これを定時決定といい、「被保険者報酬月額算定基礎届」によって行われます。
原則、毎年4月、5月、6月の報酬を足して3で割って1ヶ月の平均報酬を算出しています。「被保険者報酬月額算定基礎届」は社会保険事務所または健康保険組合、厚生年金基金に毎年7月1日〜10日までに提出します。添付書類は賃金台帳、出勤簿、源泉所得税額領収書、東京都の場合は総括表、該当する場合は7月月額変更届、その他指定資料です。
posted by mabou at 18:50 | 年金保険

社会保険料算定時に対象となる報酬

社会保険料算定時に対象となってくる報酬は次のようなものがあります。
●役員賞与を含む賞与、ボーナス、期末手当、年末手当、決算手当、夏期手当、冬期手当、年末一時金、越年手当、勤勉手当など賞与と同じ性質の手当と考えられる手当で、年間支給回数が3回までの手当
●寒冷地手当、薪炭手当、石炭手当などと同等の性質を持つと考えられる手当で、年間支給回数が3回までの手当
●上記と同等の性質を持ち、金銭で支給される以外の自社製品などの現物で給付されるもの

こうした保険料算定の対象に含まれないものは以下のようです。
○賞与などで年間を通じて4回以上支給されるもの
○恩恵的な性格で支給される結婚祝い金、病気見舞金、災害見舞金など
○退職金、健康保険の傷病手当、年金、恩給、株式の配当金、出張旅費、大入り袋、解雇予告手当など
posted by mabou at 18:50 | 年金保険

被保険者賞与等支払届

賞与には役員賞与を含む賞与、期末手当、ボーナス、年末手当、夏期手当、繁忙手当、越年手当など年間3回以下の支給で労務の対象となるものすべてを含み、支払いの都度、標準賞与額の千円未満を切り捨てた額に対して給与の場合と同じく千分の135.8を乗じた厚生年金保険の保険料と千分の82を乗じた健康保険の保険料を労使折半で負担することとなります。
被保険者賞与等支払届に被保険者ごとの標準賞与額を記載して賞与などを支給した日から5日以内に社会保険事務所または健康保険組合に提出する必要があります。
posted by mabou at 18:50 | 年金保険

厚生年金保険や健康保険の保険料

以前は厚生年金保険健康保険の保険料は毎月の給与から一定の率を乗じた保険料を負担していたのですが、賞与に対する保険料負担が少なかったため同じ年収でも賞与の割合が多い人のほうが保険料負担が軽くなり、また在職老齢年金では給与だけを基準に年金の支給停止額を決めていたため同じ年収でも賞与の割合が多い人ほど支給停止額が少なくなって、賞与の多少によって年金の負担と給付に不公平が生じていたため、給与と賞与ともに同じ料率で保険料を負担して年金給付に反映させる総報酬制が導入されることとなりました。
総報酬制では
保険料の負担が給与と賞与ともに同率で保険料の負担がなされます。
年金額の計算においては賞与の額を含めて報酬比例分を計算することとなりました。
在職老齢年金においても賞与額を含めて支給停止額を計算することとなりました。
posted by mabou at 18:50 | 年金保険

厚生年金保険の給付条件と内容

厚生年金の給付の条件としては、保険においては保険事故にあたり、1.被保険者等が老齢になった場合、2.被保険者等が障害者となった場合、3.被保険者が死亡した場合、が当たります。

●被保険者等が老齢になった時:
1.被保険者等が60〜64歳では特別支給の老齢厚生年金を給付
2.被保険者等が65歳以上では老齢厚生年金+老齢基礎年金を給付

●被保険者等が障害者になった時:
1.障害1級ないし2級の場合に障害厚生年金+障害基礎年金を給付
2.障害3級の場合に障害厚生年金または障害手当金を給付

●被保険者が死亡した時:
1.子供のいる妻や子供の場合は遺族厚生年金+遺族基礎年金を給付
2.それ以外の人の場合は遺族厚生年金を給付

以上のように厚生年金の給付内容が定められています。
posted by mabou at 18:50 | 年金保険

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