要介護者の場合は在宅サービスおよび施設サービスの利用ができ、要支援者の場合は施設サービスと痴呆性高齢者グループホームの利用はできませんがその他の介護保険のサービスの利用はできるということです。
在宅サービスとしては
訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
痴呆対応型共同生活介護(痴呆性高齢者グループホーム)
特定施設入所生活介護
福祉用具貸与
住宅改修費
特定福祉用具購入費
ケアプラン作成費
施設サービスとしては
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
療養型病床群
さらに市町村特別給付という各市町村独自のサービスもあるそうです。
これだけ介護保険サービスがありますと要介護認定を受けてサービスを利用するように考えた方が介護者の負担を軽減するためにもよろしいでしょう。介護において問題を一人で抱え込んでしまわないことは重要で、介護保険などで利用できるサービスは利用してケアマネジャーや介護施設などとの横のつながりを大事にしていきましょう。
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介護保険と要介護者、要支援者へのサービス
posted by mabou at 07:32
| 介護保険
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